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養育費の取り決め方

養育費とは、子どもの教育・監護をするにあたり必要な費用のことをいいます。

 

離婚をする際に、子の監護について必要な事項を定めなければならないことになっています(民法766条1項、771条)。その中で養育費の分担についても取り決めなければならないとされていますが、どのように養育費の分担を取りきめればよいかについては、具体的なマニュアルを置いているわけではありません。すべて離婚当事者間の協議であったり離婚調停・裁判に委ねられていると言えます。

そのため、養育費の相場や平均を定まった金額で提示することは難しいですが、養育費の取り決め方についてのある程度の指針は考えられます。

 

第1に、養育費には教育費の意味合いも多分に含んでいるわけですから、子どもの進学を見通した養育費の取り決めが重要であると考えられます。

もちろん、離婚時点で子どもが大学、または大学院まで進学するかどうかは不確定です。離婚当時は高校卒業したら就職すると考えていたけれど、実際には大学まで進学したというケースも当然考えられます。このような場合には、養育費についてもう一度話し合いをすることが必要になります。

 

第2に、父母双方の収入・年収に鑑みて、養育費の分担をすることもできると考えられます。とりわけ離婚により子の親権者ではなくなった親が養育費を出すことが前提とされていますが、まずは収入に基づいた金銭的な余裕から現実的な養育費の負担を決めるべきです。

 

以上の指針に照らし合わせて養育費は取り決めてもらうのが良いと考えられます。離婚相手との交渉に自信がないという場合には、弁護士を呼んで交渉することもひとつの手段です。裁判や調停に至らない場合でも、弁護士に相談することは可能です。

 

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原 悠太Yuuta Hara

私は東京都内を中心に離婚、自己破産、企業法務、医療(動物病院)の法律問題に対応しています。

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執筆・講演
  • 獣医療過誤防止セミナー 講師出演
  • フリーランス獣医師カンファレンス2022 講師出演
  • 離婚弁護士マップインタビュー 「離婚調停」記事掲載
  • 動物病院経営カンファレンス2022 講師出演
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