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親権と監護権の違い|分けることによるデメリットはある?

「親権」や「監護権」という言葉自体、よく耳にすることはあるかもしれませんが、それぞれ何が違うかご存知でしょうか。

ここでは、親権と監護権の違いや、それらを分けることのデメリットについて、分かりやすく解説していきます。

親権と監護権はどう違うのか

まず、親権は、監護権(身上監護権)と財産管理権によって構成されています。

そのため、監護権は親権を構成する一部であるということができます。

監護権は、子どもと一緒に生活をし、子どものために、監護・教育を行う権利・義務を指します。

一方、財産管理権は、子どもの財産の管理・利用・処分について、包括的に行為を行うことができる権利です。

例えば、子どもの生活にとって必要な契約を結ぶ際に、親権者として同意をすることなどが挙げられます。

親権と監護権を分ける方法

親権と監護権を分ける方法としては、夫婦間で話し合うほか、家庭裁判所での調停や審判による方法もあります。

しかし、家庭裁判所の立場としては、親権者と監護権者をあえて分けるという選択には慎重であると言われています。

親権と監護権を分けるデメリット

親権と監護権を分けることには、メリットもデメリットも両方あります。

まずメリットとしては、例えば、両親のうち一方が親権者となり、もう一方が監護権者となることで、子どもが両親どちらともつながりを保つことができるという点が挙げられます。

また、親権と監護権を分けることを妥協点として、離婚成立が決まるきっかけになることがあります。

さらに、親権者から監護権者への養育費の支払いが行われやすくなるという点も挙げられます。

 

これらを踏まえ、デメリットを紹介していきます。

1つ目としては、監護権者は子どもの財産管理権を有しないため、都度親権者の同意を得なくてはならない点です。

また2つ目として、親権者であっても、面会交流についてきちんと決めておかないと、監護権者に面会交流を拒否される可能性があります。

そして3つ目として、監護権者が再婚する際に、再婚相手と子が養子縁組をする場合には、親権者の承諾を得る必要があるため、再婚がスムーズにできない可能性があります。

 

このように、親権と監護権を分けることには、メリットもありますがデメリットもあることがお分かりいただけるかと思います。

離婚・男女問題に関することはRHA法律事務所にご相談ください

RHA法律事務所では、親権・監護権をはじめとする、離婚・男女問題に関するご相談を幅広く承っております。

親権と監護権を分けるべきか否かは、父親と母親だけの問題ではなく、子どもにとっても非常に重要な問題ですので、慎重な検討が不可欠です。

親権・監護権についてお悩みの方は、当事務所までお気軽にお問い合わせください。

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代表弁護士

原 悠太Yuuta Hara

私は東京都内を中心に離婚、自己破産、企業法務、医療(動物病院)の法律問題に対応しています。

また、私は獣医師の資格を保有しているため、医療分野には確かな知識と豊富な経験があります。

弁護士に相談をしたり、依頼することは人生であまり経験することではありません。

そのため弁護士を頼るのは怖いと考えている方も多くいらっしゃいますが、悩みを抱える皆様が気軽に相談できる弁護士となれるように日々努力してまいります。

ご相談者のお話を丁寧にお聞きし、問題の早期解決ができるよう努めますので、お困りの際は一人で抱えずお気軽にご相談ください。

資格
  • 弁護士・税理士、獣医師
所属団体
  • 第一東京弁護士会(57995)
  • 東京税理士会蒲田支部
執筆・講演
  • 獣医療過誤防止セミナー 講師出演
  • フリーランス獣医師カンファレンス2022 講師出演
  • 離婚弁護士マップインタビュー 「離婚調停」記事掲載
  • 動物病院経営カンファレンス2022 講師出演
  • QIX動物病院経営マネージメントサービス発売記念セミナー 講師出演
  • 毎日新聞「これで安心!相続遺言について考えてみませんか!」特集掲載
  • 獣医キャリアパスチャンネル 出演

依頼者の「右腕」として、相続トラブルを最善の解決に導く~税理士とも連携しワンストップで対応~

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生井みな絵Minae Namai

RHA法律事務所の弁護士、生井みな絵と申します。

私は、弁護士になる前は公立小学校の教員として働いていました。

子どもたちに教えるという仕事に楽しさとやりがいを感じる一方で、小さな頃から夢見ていた法律の仕事につきたい、という気持ちが心のどこかに引っかかっていたのかもしれません。

自身の出産を終えて職場復帰したころ、そんな自分の思いに正直になり、司法試験に再チャレンジすることに決めました。

もちろん、家庭を持つ身でしたので、仕事をやめて学生になることはできません。

仕事をしながら勉強ができる、社会人のための夜間法科大学院を選び、仕事と子育て、学生生活を両立(三立?)し、何とか司法試験に合格できました。

 

教員としては、「子どもたちが納得できるようにしよう」と考え、その時の状況に応じて、時には優しく、時には厳しく、工夫して指導をしてきました。

弁護士としても、相談者・依頼者の皆様方が、納得してトラブルを解決できるように、その方法を法的な観点から考え、提案し、一緒に解決に向けて努力していきます。

資格
  • 弁護士,小学校教諭1種・2種免許
所属団体
  • 東京弁護士会所属(64867)
取材実績等
  • 「大学で挫折も『40代で司法試験合格』3児のママ教師が挑んだキャリアチェンジ」 CHANTwebインタビュー記事掲載  
経歴

公務員の父、薬剤師の母の次女として秋田で育ちました。

  • 秋田県立秋田高校卒業
  • 早稲田大学法学部卒業
  • 秋田県内の養護学校(現・特別支援学校)で実習助手として勤務
  • 通信教育で小学校教諭免許状取得
  • 宮城県の正規教員採用となり気仙沼市の小学校で教諭として勤務
  • 東京都の正規教員採用となり品川区・大田区の小学校で教諭として勤務
  • 筑波大学法科大学院(社会人のための夜間大学院)修了
  • 司法試験合格(2回目)
  • 司法修習のため教員退職
  • 司法修習で東京地裁に配属
  • 弁護士登録
  • RHA法律事務所に参加
趣味趣向等
Mr.childrenが好きです。
30周年を越えた彼らの曲を聴いていると、一緒に年を取ってきたなあとしみじみします。
運動は苦手ですが、スポーツは観る方専門で大好きです。
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