自己破産ができる条件とは|できない場合はどう対処する?
借金などの負債を多く抱えている方にとって、資金繰りを立て直す方法の1つである自己破産ですが、この手続には利用するための条件があり、いついかなるときでも利用できるというわけではありません。
今回は、自己破産の条件にはどのようなものがあるのか、条件を満たさず、自己破産ができない場合にはどう対処するべきかといった点について解説していきます。
自己破産とは
自己破産とは、収入や財産の不足により借金が返済できない状態となる「支払い不能」(破産法2条11号)に陥った場合に、債務者が裁判所に対して申立てを行い、これに対して裁判所から破産宣告を受けることで、借金の支払い義務の免除(免責)がされることをいいます。
自己破産をすれば自己の債務全部が免責されるというイメージがあるかもしれませんが、実際にはそうではなく、養育費や悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償債務、従業員に対する代金支払い債務等については自己破産後も支払い義務は残存します。
自己破産の種類
①同時廃止事件
破産申立人に貯蓄や所有不動産がなく、換価することのできる財産がない場合には、同時廃止事件として処理されます。
②管財事件
同時廃止事件に該当する場合と異なり、破産申立人に換価可能な財産がある場合には管財事件として処理されます。
③少額管財事件
管財事件に該当する場合であって、換価できる財産がそれほど多くない場合には少額管財事件として処理されます。
自己破産手続き3種類のうち、もっとも簡易的な手続きであることから、費用も最も安くなります。
自己破産ができる条件とは
自己破産をするための条件には主に以下の2つがあります。
①支払い不能であること
支払い不能とは、上述の通り、収入や財産の不足により借金が返済できない状態となることをいいます。
あくまでも自力での債務完済が困難であるという場合のみ、自己破産をすることが可能です。
②免責不許可事由がないこと
免責不許可事由に該当する場合、裁判所に対して自己破産の申立てを行っても、裁判所から免責許可は下りません。
免責不許可事由には、主に以下のようなものがあります。
*過大な浪費
*過大なギャンブル
*過大な投資
*自己破産の際に没収されたくない財産を隠したこと
*裁判所に対する債権者を隠したこと
*過去7年以内に免責を受けたことがある場合
*裁判所や管財人に非協力的である場合
なお、これらの免責不許可事由に該当する場合であっても、裁判所が諸般の事情を考慮したうえで、裁量により、免責を認める場合もあります。
自己破産ができない場合の対処法
自己破産ができない場合の対処法には、主に以下のようなものがあります。
①個人再生手続を利用する
個人再生手続とは、債務を抱えている人がその債務の減額を受けたうえで、残りの債務に関する返済計画(原則3年間)を立て、裁判所から認証されたその返済計画を実行することによって残りの債務が免除される制度のことをいいます。
個人再生手続の場合には自己破産のような厳格な条件がないため、自己破産の条件を満たさない場合には個人再生手続の利用を検討することをおすすめします。
②任意整理を行う
任意整理とは、支払い負担を軽くするために貸金業者やクレジットカード会社と交渉を行い、利息を減らしたり、支払いの分割回数を調整したりすることをいいます。
任意整理の場合にも、自己破産のような厳格な条件はありません。
債務整理はRHA法律事務所におまかせください
今回は、自己破産ができる条件や自己破産ができない場合の対処法について解説していきました。
RHA法律事務所には、債務整理に詳しい弁護士が在籍しています。
お困りの方はお気軽に一度ご相談ください。
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資格者紹介
Staff
代表弁護士
原 悠太Yuuta Hara
私は東京都内を中心に離婚、自己破産、企業法務、医療(動物病院)の法律問題に対応しています。
また、私は獣医師の資格を保有しているため、医療分野には確かな知識と豊富な経験があります。
弁護士に相談をしたり、依頼することは人生であまり経験することではありません。
そのため弁護士を頼るのは怖いと考えている方も多くいらっしゃいますが、悩みを抱える皆様が気軽に相談できる弁護士となれるように日々努力してまいります。
ご相談者のお話を丁寧にお聞きし、問題の早期解決ができるよう努めますので、お困りの際は一人で抱えずお気軽にご相談ください。
- 資格
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- 弁護士・税理士、獣医師
- 所属団体
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- 第一東京弁護士会(57995)
- 東京税理士会蒲田支部
- 執筆・講演
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- 獣医療過誤防止セミナー 講師出演
- フリーランス獣医師カンファレンス2022 講師出演
- 離婚弁護士マップインタビュー 「離婚調停」記事掲載
- 動物病院経営カンファレンス2022 講師出演
- QIX動物病院経営マネージメントサービス発売記念セミナー 講師出演
- 毎日新聞「これで安心!相続遺言について考えてみませんか!」特集掲載
- 獣医キャリアパスチャンネル 出演
弁護士
生井 みな絵Minae Namai
RHA法律事務所の弁護士、生井みな絵と申します。
私は、弁護士になる前は公立小学校の教員として働いていました。
子どもたちに教えるという仕事に楽しさとやりがいを感じる一方で、小さな頃から夢見ていた法律の仕事につきたい、という気持ちが心のどこかに引っかかっていたのかもしれません。
自身の出産を終えて職場復帰したころ、そんな自分の思いに正直になり、司法試験に再チャレンジすることに決めました。
もちろん、家庭を持つ身でしたので、仕事をやめて学生になることはできません。
仕事をしながら勉強ができる、社会人のための夜間法科大学院を選び、仕事と子育て、学生生活を両立(三立?)し、何とか司法試験に合格できました。
教員としては、「子どもたちが納得できるようにしよう」と考え、その時の状況に応じて、時には優しく、時には厳しく、工夫して指導をしてきました。
弁護士としても、相談者・依頼者の皆様方が、納得してトラブルを解決できるように、その方法を法的な観点から考え、提案し、一緒に解決に向けて努力していきます。
- 資格
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- 弁護士,小学校教諭1種・2種免許
- 所属団体
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- 東京弁護士会所属(64867)
- 取材実績等
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- 「大学で挫折も『40代で司法試験合格』3児のママ教師が挑んだキャリアチェンジ」 CHANTwebインタビュー記事掲載
- 経歴
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公務員の父、薬剤師の母の次女として秋田で育ちました。
- 秋田県立秋田高校卒業
- 早稲田大学法学部卒業
- 秋田県内の養護学校(現・特別支援学校)で実習助手として勤務
- 通信教育で小学校教諭免許状取得
- 宮城県の正規教員採用となり気仙沼市の小学校で教諭として勤務
- 東京都の正規教員採用となり品川区・大田区の小学校で教諭として勤務
- 筑波大学法科大学院(社会人のための夜間大学院)修了
- 司法試験合格(2回目)
- 司法修習のため教員退職
- 司法修習で東京地裁に配属
- 弁護士登録
- RHA法律事務所に参加
- 趣味趣向等
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Mr.childrenが好きです。
30周年を越えた彼らの曲を聴いていると、一緒に年を取ってきたなあとしみじみします。
運動は苦手ですが、スポーツは観る方専門で大好きです。
体操、フィギュアスケート、野球など、できるだけ生の試合に行けるよういつも大会情報はチェックしています!
事務所概要
Office Overview
事務所名 | RHA法律事務所 |
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代表者 | 原 悠太(はら ゆうた) |
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