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自己破産ができる条件とは|できない場合はどう対処する?

借金などの負債を多く抱えている方にとって、資金繰りを立て直す方法の1つである自己破産ですが、この手続には利用するための条件があり、いついかなるときでも利用できるというわけではありません。

今回は、自己破産の条件にはどのようなものがあるのか、条件を満たさず、自己破産ができない場合にはどう対処するべきかといった点について解説していきます。

自己破産とは

自己破産とは、収入や財産の不足により借金が返済できない状態となる「支払い不能」(破産法211)に陥った場合に、債務者が裁判所に対して申立てを行い、これに対して裁判所から破産宣告を受けることで、借金の支払い義務の免除(免責)がされることをいいます。

自己破産をすれば自己の債務全部が免責されるというイメージがあるかもしれませんが、実際にはそうではなく、養育費や悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償債務、従業員に対する代金支払い債務等については自己破産後も支払い義務は残存します。

自己破産の種類

①同時廃止事件

破産申立人に貯蓄や所有不動産がなく、換価することのできる財産がない場合には、同時廃止事件として処理されます。

 

②管財事件

同時廃止事件に該当する場合と異なり、破産申立人に換価可能な財産がある場合には管財事件として処理されます。

 

③少額管財事件

管財事件に該当する場合であって、換価できる財産がそれほど多くない場合には少額管財事件として処理されます。

自己破産手続き3種類のうち、もっとも簡易的な手続きであることから、費用も最も安くなります。

自己破産ができる条件とは

自己破産をするための条件には主に以下の2つがあります。

 

①支払い不能であること

支払い不能とは、上述の通り、収入や財産の不足により借金が返済できない状態となることをいいます。

あくまでも自力での債務完済が困難であるという場合のみ、自己破産をすることが可能です。

 

②免責不許可事由がないこと

免責不許可事由に該当する場合、裁判所に対して自己破産の申立てを行っても、裁判所から免責許可は下りません。

免責不許可事由には、主に以下のようなものがあります。

 

*過大な浪費

*過大なギャンブル

*過大な投資

*自己破産の際に没収されたくない財産を隠したこと

*裁判所に対する債権者を隠したこと

*過去7年以内に免責を受けたことがある場合

*裁判所や管財人に非協力的である場合

 

なお、これらの免責不許可事由に該当する場合であっても、裁判所が諸般の事情を考慮したうえで、裁量により、免責を認める場合もあります。

自己破産ができない場合の対処法

自己破産ができない場合の対処法には、主に以下のようなものがあります。

 

①個人再生手続を利用する

個人再生手続とは、債務を抱えている人がその債務の減額を受けたうえで、残りの債務に関する返済計画(原則3年間)を立て、裁判所から認証されたその返済計画を実行することによって残りの債務が免除される制度のことをいいます。

個人再生手続の場合には自己破産のような厳格な条件がないため、自己破産の条件を満たさない場合には個人再生手続の利用を検討することをおすすめします。

 

②任意整理を行う

任意整理とは、支払い負担を軽くするために貸金業者やクレジットカード会社と交渉を行い、利息を減らしたり、支払いの分割回数を調整したりすることをいいます。

任意整理の場合にも、自己破産のような厳格な条件はありません。

債務整理はRHA法律事務所におまかせください

今回は、自己破産ができる条件や自己破産ができない場合の対処法について解説していきました。

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  • 動物病院経営カンファレンス2022 講師出演
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