自己破産が出来る条件とは
自己破産とは、債務者が自分で裁判所に対し破産開始の申し立てをすることをいいます。
自己破産をすることにより、債務者(破産者)は、自分が有している財産の限度で債務の支払義務を負います。
つまり、裁判所が債務者が支払不能であると認めることで債務を免除してもらえる手続きが自己破産となります。
すべての債務が免除されることから、自己破産は全ての債務の弁済が不能であるような場合において有効な債務整理方法であるといえます。
上述のように、裁判所が債務者を支払不能であると判断しなければ、債務者は自己破産をすることができません。
より具体的には、①債務者が支払能力を欠くために、一般的かつ継続的に弁済することができないことが自己破産の条件となります(破産法15条1項)。要するに、お金のやりくりができない状態にあるときに自己破産の申し立てをすることができます。
また、②債務者が弁済期にある債務を一般的かつ継続的に弁済することができないこと(つまり支払不能であること)を外部に表示することも自己破産の条件になります(同条2項)。例えば、債務者から債務整理や破産申立ての委任を受けた弁護士が、債権者一般に対して委任の旨の通知をすることは債務者が支払停止の意思を示したことを意味します。
この他、③債務者が法人である場合は、法人が有している財産をもって債務を完済することができないこと(同法16条1項)も条件として挙げられます。
破産開始の申立ては上記の①〜③のいずれかに当てはまる場合に行うことができます。
破産者は破産開始の申し立てが認められ、破産手続き決定の開始が裁判所により認められて初めて、自己破産ができるようになります。
破産をすることで自分の財産の限度でのみ債務を弁済すれば良いことになりますが、そのためにもちろん財産の処分は制限されます。
破産をすることのデメリットとしては、官報に自己破産したことが記載されるために、信用会社等のブラックリストに記載されることがあるということなどが挙げられます。そのために、携帯契約や賃貸契約ができなくなるということも考えられます。
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資格者紹介
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代表弁護士
原 悠太Yuuta Hara
私は東京都内を中心に離婚、自己破産、企業法務、医療(動物病院)の法律問題に対応しています。
また、私は獣医師の資格を保有しているため、医療分野には確かな知識と豊富な経験があります。
弁護士に相談をしたり、依頼することは人生であまり経験することではありません。
そのため弁護士を頼るのは怖いと考えている方も多くいらっしゃいますが、悩みを抱える皆様が気軽に相談できる弁護士となれるように日々努力してまいります。
ご相談者のお話を丁寧にお聞きし、問題の早期解決ができるよう努めますので、お困りの際は一人で抱えずお気軽にご相談ください。
- 資格
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- 弁護士・税理士、獣医師
- 所属団体
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- 第一東京弁護士会(57995)
- 東京税理士会蒲田支部
- 執筆・講演
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- 獣医療過誤防止セミナー 講師出演
- フリーランス獣医師カンファレンス2022 講師出演
- 離婚弁護士マップインタビュー 「離婚調停」記事掲載
- 動物病院経営カンファレンス2022 講師出演
- QIX動物病院経営マネージメントサービス発売記念セミナー 講師出演
- 毎日新聞「これで安心!相続遺言について考えてみませんか!」特集掲載
- 獣医キャリアパスチャンネル 出演
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