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売掛金回収の具体的な流れ|時効を成立させない方法も併せて解説

経営をする上で発生した売掛金の支払いが遅れた場合、経営者は相手からの売掛金回収を考えなくてはなりません。
以下では、売掛金回収の具体的な流れをご説明します。

 

■売掛金回収の具体的な流れ
売掛金の支払いが遅れた場合、第一に考えなくてはならないことは、他社に先行して売掛金を回収する必要があるという点です。
相手方が経営の難航などにより債務の履行を滞らせてしまっており、他社に対しても複数の債務を抱えている場合などにおいては、相手方が他社に対して債務を履行したのち自己破産等の債務整理を行ってしまうと、経営者は相手方から売掛金を回収することができなくなってしまいます。
そのため、相手方から債務を回収できなくなる前に、他社に先行して行動する必要があるのです。

 

■売掛金回収の具体的な方法
売掛金回収の具体的な方法としては、まずは相手方に対し電話等を通じて交渉を行い、売掛金の支払いはできるのか、できない場合には分割して一部のみ支払うことができるかなど、少しでも売掛金を回収できないか検討することがあげられます。

もっとも、こうした手段によっては相手方の協力が得られず、又は交渉がうまくまとまらないような場合には、「1週間以内に売掛金を支払わない場合には法的手段をとる」といった内容により売掛金の支払いを促す督促状を内容証明郵便によって通知することが考えられます。

 

なお、このとき相手方に法的手段をとることを伝えることで売掛金支払いにつきプレッシャーを与えることが最も重要であるため、督促状そのものの効果およびその後の適切な手段選択といった観点から、督促状送付の時点で事前に弁護士に相談しておくことをおすすめいたします。

ここまでの手段でも未だ売掛金を回収できない場合には、仮差押、訴訟又は支払督促、強制執行とより強制力の強い法的手段を検討していくこととなります。

 

また、上記のような内容証明郵便の送付、仮差押、訴訟、強制執行等は時効の完成を猶予する手段にもなり得ます。
売掛金について時効を完成させたくないという方についても、このような手段を検討することが重要です。

売掛金回収をはじめとする企業法務についてお考えの方は、RHA法律事務所までお気軽にご相談ください。

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私は東京都内を中心に離婚、自己破産、企業法務、医療(動物病院)の法律問題に対応しています。

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  • 離婚弁護士マップインタビュー 「離婚調停」記事掲載
  • 動物病院経営カンファレンス2022 講師出演
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