RHA法律事務所 > 顧問 > 定款変更手続きの流れ|弁護士に依頼するメリットも併せて解説

定款変更手続きの流れ|弁護士に依頼するメリットも併せて解説

会社を設立・運営していくうえで必要となる定款ですが、この内容は、会社の状況の変化によって変更が必要となる場合があります。

今回は、定款変更手続きの流れや弁護士に依頼するメリットについて、詳しく解説していきます。

定款変更とは

定款とは、会社の組織内容や活動内容についての基本的な情報や規則を明文化した書類で、会社設立時に必ず作成しなければならないこととされています。

定款の記載事項には、大きく分けて以下のようなものがあります。

 

⑴絶対的記載事項

絶対的記載事項とは、定款に必ず記載しなければならないとされている事項です。

事業の目的や商号、本社所在地、資本金額、発起人の氏名や住所がこれに当たります。

 

⑵相対的記載事項

相対的記載事項とは、会社法上は定款への記載が義務付けられていないものの、その事項について効力を発生させるためには定款への記載が必要となるものをいいます。

変態設立事項や設立時取締役・取締役選任についての累積投票をとりやめること、株主名簿の管理人などがこれに当たります。

 

⑶任意的記載事項

任意的記載事項とは、絶対的記載事項にも相対的記載事項にも当てはまらないものをいいます。

株主総会の開催に関する規定や配当金に関する取り決め、役員報酬に関する取り決めなどがこれに当たります。

定款変更手続きの流れ

①株主総会での特別決議を行う

定款変更には、株主総会特別決議が必要となります。

株主総会特別決議の要件は以下の通りです。

 

⑴株主総会に出席する株主が保有している議決権の総数が、発行されている議決権総数の過半数を超えていること

⑵株主総会に出席した株主の保有する議決権の3分の2以上の賛成があること

 

②議事録を作成する

株主総会における決議内容を書面として残したものが議事録です。

形式に決まりはありませんが、株主総会が開催された日時、決議の内容、株主総会特別決議に関する上記要件を満たしていることなどを記載しておく必要があります。

作成した議事録は会社でしっかりと保管をしておきましょう。

 

③定款変更の登記

定款変更をする際には、上記議事録を法務局に持参し、定款変更の登記を行う必要があります。必要費用は原則として3万円です。

 

④税務署への届け出

定款変更の際には、税務署に対して、規定の書類を使用して届け出を行う必要があります。

弁護士に依頼するメリット

定款変更には上述の通り、細かい会社法の知識が必要となります。

そのため、法律のプロフェッショナルである弁護士に依頼することにより、手続き違反なく、迅速適正に定款変更の手続きを進めることが可能となります。

また、弁護士が依頼者の方に代わって手続きを行うことにより、依頼者の方のご負担を軽減することが可能です。

顧問法務はRHA法律事務所におまかせください

今回は、定款変更手続きの流れと弁護士に依頼するメリットについて解説していきました。

RHA法律事務所では、顧問法務を行っております。お困りの方はお気軽に一度ご相談ください。

よく検索されるキーワード

Search Keyword

資格者紹介

Staff

原弁護士の写真

代表弁護士

原 悠太Yuuta Hara

私は東京都内を中心に離婚、自己破産、企業法務、医療(動物病院)の法律問題に対応しています。

また、私は獣医師の資格を保有しているため、医療分野には確かな知識と豊富な経験があります。

弁護士に相談をしたり、依頼することは人生であまり経験することではありません。

そのため弁護士を頼るのは怖いと考えている方も多くいらっしゃいますが、悩みを抱える皆様が気軽に相談できる弁護士となれるように日々努力してまいります。

ご相談者のお話を丁寧にお聞きし、問題の早期解決ができるよう努めますので、お困りの際は一人で抱えずお気軽にご相談ください。

資格
  • 弁護士・税理士、獣医師
所属団体
  • 第一東京弁護士会(57995)
  • 東京税理士会蒲田支部
執筆・講演
  • 獣医療過誤防止セミナー 講師出演
  • フリーランス獣医師カンファレンス2022 講師出演
  • 離婚弁護士マップインタビュー 「離婚調停」記事掲載
  • 動物病院経営カンファレンス2022 講師出演
  • QIX動物病院経営マネージメントサービス発売記念セミナー 講師出演
  • 毎日新聞「これで安心!相続遺言について考えてみませんか!」特集掲載
  • 獣医キャリアパスチャンネル 出演

依頼者の「右腕」として、相続トラブルを最善の解決に導く~税理士とも連携しワンストップで対応~

弁護士への感謝の声

事務所概要

Office Overview

事務所名 RHA法律事務所
代表者 原 悠太(はら ゆうた)
所在地 〒144-0035 東京都大田区南蒲田2-16-2 テクノポート大樹生命ビル9F
連絡先 TEL:03-6428-6069/ FAX:03-6428-6070
対応時間 月~金 9:00~18:00 ※時間外はメール対応可
定休日 土日祝
事務所の写真
当事務所の先生がevangelistに選ばれました。