夫婦間で離婚の話し合いができない場合の対処法
離婚方法には、協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3種類があります。
このうち、協議離婚は夫婦間の協議によって離婚をするかどうかや財産分与の内容などを決める離婚方法であり、上記3種類の離婚方法のうち、最も一般的な離婚方法です。
では、夫婦間で離婚の話し合いができない場合にはどうしたらいいのでしょうか。
以下で詳しく解説します。
夫婦間で離婚の話し合いができない場合の具体例
夫婦間で離婚の話し合いができない場合には、主に以下のような場合が挙げられます。
①相手が離婚を希望していない場合
②離婚条件に相手が納得をしていない場合
③夫婦双方又は一方の多忙により、話し合いの時間が確保できない場合
④相手が離婚の話し合いを面倒くさがるなど、消極的な態度をとる場合
夫婦間で離婚の話し合いができない場合の対処法
夫婦間で離婚の話し合いができない場合の対処法としては、主に以下の3つの方法が考えられます。
①弁護士を介して話し合いを行う
離婚当事者である夫婦が直接相手に意見や要求を伝えると、冷静な話し合いができなくなったり、感情のぶつけ合いになってしまったりすることがあります。
このような場合には、第三者であり、かつ、法律や離婚問題の専門家でもある弁護士を介して話し合いを行うことにより、当事者双方の主張を冷静に吟味して、公平な合意を形成することができるようになります。
②離婚調停の申立てを行う
上述の通り、夫婦が離婚を行う場合には協議離婚によるものがほとんどですが、夫婦間で離婚の話し合いができない場合や夫婦間で話し合いを行ったものの合意が形成されないといった場合には、当事者からの申立てがあれば調停離婚に移行します。
調停離婚では、離婚をするかどうかという点に加え、親権者をどちらにするかという点や面会交流、養育費、財産分与、慰謝料などの点についても、裁判所の調停委員を介して話し合いを行うことができます。
調停は、調停委員に対して一方当事者が自身の意見を伝え、それを調停委員がもう一方の当事者に伝える形で行われるため、当事者同士が顔を合わせることはありません。
③離婚訴訟を提起する
当事者の一方又は双方が訴訟の申立てを行った場合には離婚裁判に移行します。
離婚裁判の申立てを行う際には、約1万3000円~1万6000円の費用が必要です。
離婚裁判においては、自身の主張を自ら立証することが求められるため、意図せずして自己に不利益な主張や立証活動を行ってしまわないよう、専門家である弁護士に相談することをおすすめします。
離婚・男女問題はRHA法律事務所におまかせください
今回は、夫婦間で離婚の話し合いができない場合の対処法について解説していきました。
RHA法律事務所には、離婚問題に詳しい弁護士が在籍しています。
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代表弁護士
原 悠太Yuuta Hara
私は東京都内を中心に離婚、自己破産、企業法務、医療(動物病院)の法律問題に対応しています。
また、私は獣医師の資格を保有しているため、医療分野には確かな知識と豊富な経験があります。
弁護士に相談をしたり、依頼することは人生であまり経験することではありません。
そのため弁護士を頼るのは怖いと考えている方も多くいらっしゃいますが、悩みを抱える皆様が気軽に相談できる弁護士となれるように日々努力してまいります。
ご相談者のお話を丁寧にお聞きし、問題の早期解決ができるよう努めますので、お困りの際は一人で抱えずお気軽にご相談ください。
- 資格
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- 弁護士・税理士、獣医師
- 所属団体
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- 第一東京弁護士会(57995)
- 東京税理士会蒲田支部
- 執筆・講演
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- 獣医療過誤防止セミナー 講師出演
- フリーランス獣医師カンファレンス2022 講師出演
- 離婚弁護士マップインタビュー 「離婚調停」記事掲載
- 動物病院経営カンファレンス2022 講師出演
- QIX動物病院経営マネージメントサービス発売記念セミナー 講師出演
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