相続の手続きと流れ
近親者が亡くなり、ある日突然相続人という地位に立たされることになったという人は少なくありません。
相続が開始すると、被相続人が死亡したことによって行わなければならない手続きは、相続人が全て行うことになります。
また、各種の手続きには期限があることが多く、仕事や日常生活の負担に加えて手続きを行う負担も増えることになります。
まず、被相続人の死亡から7日以内に行わなければならないものが死亡診断書の取得、死亡届の提出、死体埋葬火葬許可証の取得などです。
死亡診断書は病院に発行してもらうものです。死亡届、死体埋葬火葬許可証は死亡した地域や本籍地の市区町村役場で入手することができます。
被相続人の死亡から10日〜14日以内に行わなければならないのが、年金給付者であれば年金受給停止の手続き、国民健康保険証の返却、世帯主であれば世帯主変更届、住民票の抹消届などです。
また、3ヶ月以内に相続放棄・相続の限定承認・相続の承認などを行う必要があります。相続の承認とは、被相続人の権利義務をすべて包括的に承継するということを意味します。具体的には、被相続人の財産や被相続人の債務・債権の全てを相続人は承継することになります。
相続の限定承認とは、被相続人の財産の範囲内で相続を承認することを意味します。具体的には、被相続人に借金がある場合には、その借金の返済は被相続人の財産の範囲内で行われることになります。そのため、借金が被相続人の財産をしても返済できない場合でも相続人はその責任を問われることはありません。
最後に、相続放棄とは、相続の承認とは逆に相続を一切行わないことを意味します。つまり、財産をはじめとして債権・債務など被相続人の全ての権利義務を承継しないというものです。相続の承認・限定承認・放棄を行なった相続人はそれぞれ、その意思表示を撤回することが原則としてできません。
そのため、相続をするか否か、どの範囲で相続するかといったことは慎重に判断する必要があります。
この検討には3ヶ月の期間という限られた期間しかありませんが、この期間を熟慮期間として有効に使うことが大切です。
そのほかにも相続後の手続きとして、故人の確定申告、遺産分割協議や相続税が発生する場合にはその申告と納付などを行う必要があります。
どのような手続きが必要であるかについては、インターネット等に掲載されている情報もありますが、心配な方は弁護士などの専門家にご相談されることをお勧めします。
RHA法律事務所では、大田区・川崎市・横浜市をはじめとして全国各地からご相談を承っております。
当事務所においても相続関係の法律相談を行なっており、これまで多くの案件に対応させていただいております。
相続関係でお困りのかたは是非一度当事務所までご相談ください。
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資格者紹介
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代表弁護士
原 悠太Yuuta Hara
私は東京都内を中心に離婚、自己破産、企業法務、医療(動物病院)の法律問題に対応しています。
また、私は獣医師の資格を保有しているため、医療分野には確かな知識と豊富な経験があります。
弁護士に相談をしたり、依頼することは人生であまり経験することではありません。
そのため弁護士を頼るのは怖いと考えている方も多くいらっしゃいますが、悩みを抱える皆様が気軽に相談できる弁護士となれるように日々努力してまいります。
ご相談者のお話を丁寧にお聞きし、問題の早期解決ができるよう努めますので、お困りの際は一人で抱えずお気軽にご相談ください。
- 資格
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- 弁護士・税理士、獣医師
- 所属団体
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- 第一東京弁護士会(57995)
- 東京税理士会蒲田支部
- 執筆・講演
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- 獣医療過誤防止セミナー 講師出演
- フリーランス獣医師カンファレンス2022 講師出演
- 離婚弁護士マップインタビュー 「離婚調停」記事掲載
- 動物病院経営カンファレンス2022 講師出演
- QIX動物病院経営マネージメントサービス発売記念セミナー 講師出演
- 毎日新聞「これで安心!相続遺言について考えてみませんか!」特集掲載
- 獣医キャリアパスチャンネル 出演
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